お子様がいらっしゃらないご夫婦は遺言を書く割合が非常に高いと言われています。なぜお子様がいらっしゃらないご夫婦は遺言を書く必要があるのでしょうか。事例を交えて必要性や注意点について解説します。
1.子どもがいない夫婦の事例
【法定相続人の状況】
<財産>
①夫Aの財産
自宅:4,000万円(相続税評価額)
金融資産:5,000万円
②妻Bの財産
金融資産:5,000万円
まず遺言がない場合、どのように財産を配分することになるのでしょうか。
お子様がいらっしゃらないご夫婦の場合、法定相続割合は以下の通りです。
配偶者:3/4
兄弟・姉妹:1/4
兄弟・姉妹が先に亡くなっている場合は甥・姪が代襲して法定相続人となります。
今回のケースでは夫Aが先に亡くなった場合の法定相続割合は妻Bに3/4と夫Aの甥・姪に1/8ずつということになります。そのため、夫Aが先に亡くなった場合、法定相続割合通りに分割すると甥・姪は1,125万円ずつ相続することになります。
妻Bが先に亡くなった場合は夫Aに3/4、妻Bの妹に1/4となりますので、法定相続割合通りに分割すると妹は1,250万円相続することになります。
お子様がいらっしゃらないご夫婦の場合、自分が亡くなったら配偶者に全ての財産を遺すという考え方をする方も多いと思います。
法定相続割合とは異なる分け方を希望する場合には遺言を作成しておいた方が良いでしょう。
また、兄弟・姉妹(甥・姪)には遺留分がありません。遺留分とは配偶者や子ども等が相続人の場合に最低限財産を相続することができる権利です。兄弟・姉妹(甥・姪)は遺留分がありませんので、遺言を作成しておけば兄弟・姉妹(甥・姪)が財産の取得を希望しても配偶者が全財産を相続することが可能です。
2.遺言が無いことでトラブルに発展するケース
ここからは上記のような事例で遺言が無いことによって実際にトラブルに発展する可能性があるケースをご紹介します。
(1)兄弟・姉妹(甥・姪)が財産を要求するケース
夫Aや妻Bが配偶者に全ての財産を配偶者に遺したいと考えていても遺言を書いて形にしておかなければ、実現しない可能性があります。
相続が発生してから兄弟・姉妹(甥・姪)との話し合いを行い、遺産分割を行う必要があります。特に夫Aの財産には自宅があり、妻Bが引き続き自宅に住むことが想定されます。
自宅も含めて配偶者に全て遺すことを遺言に書いておけば兄弟・姉妹(甥・姪)と話し合いをする必要はありません。
(2)兄弟・姉妹が高齢で話し合いができないケース
兄弟・姉妹が法定相続人である場合、高齢となるため、意思能力がなく話し合いができないケースもあります。話し合いができない場合は法定相続割合以外の分け方で分割することは非常に難しくなります。元気なうちに口頭で自分は財産を受け取らないと言ってくれていたとしても、自分が亡くなった時に意思表示が、できなければ分割することができません。
このようなケースでは成年後見人を立てるなど複雑な手続きが必要となります。
遺言を事前に書いておけば意思能力がない法定相続人がいても手続きができますので、法定相続人が高齢となる場合には遺言を書いておいた方が良いでしょう。
(3)法定相続人が手続きになかなか協力してくれないケース
被相続人の銀行預金など金融機関の手続きをする場合、法定相続人全員の印鑑を押印してもらう必要があります。法定相続人となる兄弟・姉妹(甥・姪)が仕事で多忙であったり海外に居住したりしている場合は思うように手続きに協力をしてくれないケースもあります。
遺言を作成し、執行者を決めておけば兄弟・姉妹(甥・姪)の手続きの負担を大きく減らすことが可能です。
3.遺言を書く際の注意点
お子様がいらっしゃらないご夫婦が遺言を書く際にはどのような点に気をつければ良いのでしょうか。遺言を作成する際の注意点をみていきましょう。
(1)補充遺言を作成する
補充遺言は財産を遺そうと指定した方が先に亡くなっていた場合に誰に遺すかを指定することができます。ご夫婦で遺言を作成する場合、ご夫婦のどちらが先に亡くなるかはわかりません。
ご夫婦間で遺言により全財産をお互いに遺すという遺言を作成した場合、後に亡くなった方の遺言は全く作成した意味が無くなってしまいます。
そのため、補充遺言により、配偶者が先に亡くなっていた場合、誰に財産を遺すかも決めておくことが重要です。
お子様がいらっしゃらないご夫婦の場合、それぞれの法定相続人が異なることにも注意が必要です。今回の事例では夫Aと妻Bで法定相続人が異なるため、夫婦間で全財産を遺す遺言を作成した場合、どちらが先に亡くなるかによって大きく財産を遺す人が変わってしまいます。
夫婦で話し合って、夫婦間で財産を渡し合ったあとにどの兄弟・姉妹(甥・姪)に遺すかを決めて補充遺言に書いておくと良いでしょう。
(2)夫婦で書いておく
遺言を作成する際にご夫婦で作成せずに、どちらか一方だけ遺言を作成するというケースもあります。特に年齢が離れている場合、先に亡くなる可能性が高い方のみ遺言を書いておけばいいと考える方も多いのではないでしょうか。
しかし、ご夫婦でどちらが先に亡くなるかはわかりません。明確に財産を遺す方法を決めているのであれば、ご夫婦で遺言を書いておくことが重要です。お子様がいらっしゃらないご夫婦の場合、お二人セットで考えた方がよいでしょう。
4.子どもがいない夫婦は遺言を書いておいておく必要性が高い
お子様がいらっしゃらないご夫婦の場、子どもがいる夫婦よりも遺言作成の必要は高まります。
特に配偶者に全ての財産を相続させようと考える方は必ず遺言を書いておくようにしましょう。
また、遺言を作成する際はトラブルを避けるために様々なことに配慮して遺言を作成する必要があります。お子様がいらっしゃらないご夫婦の場合、兄弟・姉妹(甥・姪)の誰に最終的に財産を遺したいかということも考える必要があります。ご夫婦間での渡しあいだけでなく、その後のことも考えて補充遺言についてもしっかりと検討しておく必要があります。
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