配偶者がいる場合、配偶者は必ず法定相続人となります。 配偶者に加え、下記の順で法定相続人が決まります。
法律で定められた相続分を法定相続分といいます。
妻と子2人の場合
代襲相続とは本来の相続人である人が亡くなっていたり廃除された際に、 その人に代わって相続する人のことです。子が亡くなっている場合の孫、兄弟姉妹が亡くなっている場合の甥姪がそれにあたります。
※相続放棄の場合は、代襲相続は発生しません。
遺留分とは法定相続人が最低限主張できる相続割合分のことをいいます。
配偶者や子、親には相続財産の 2分の1に対して遺留分が認められています(親のみが相続 人の場合は3分の1)。兄弟姉妹には遺留分はありません。 遺留分を侵害する遺言内容は遺留分侵害額請求などのトラブルになる可能性があるため、できるだけ避けましょう。(遺留分は家庭裁判所の許可を受けた上で あらかじめ放棄してもらうこともできます)
妻と子は相続財産の2分の1について遺留分に相当する金銭の支払いを主張できます。
遺留分侵害額請求には消滅時効があります。
妻と子は相続財産の2分の1について遺留分に相当する金銭の支払いを主張できます。
妻子のある男性が「全財産を財団法人Aに遺贈する」という 内容の遺言書を書いた場合
遺留分侵害額請求とは遺留分について作害された額に相当する金銭の支払いを求めてする請求のことです。
請求できる期間は、相続開始もしくは遺留分を侵害する遺言の存在を知ったときから1年以内もしくは相続開始の時から10年以内です。
遺言執行者とは、遺言者の死後、遺言の内容を執行してくれる人です。
遺言書の中で指定しておくのがおすすめです。
遺言執行者には誰を選んでも良いですが、トラブルが予想されるような場合には、弁譲士などの専門家を指定しておくとよいでしょう。(本人の了解をとった上で指定します) ※ただし、未成年者・破産者を除きます。
※遺言執行者が預金債権の執行(預金を引き出す)をする場合の提出書類については、銀行によって扱いが異なりますので事前に確認しておくのがよいでしょう。
遺産分割協議とは、遺産分割をするため、相続人が協謹することです。
遺産分割協議書には、遺産をもらう、もらわないに関わらず、相続人全員分の実印と印鑑登録証明書が必要となります。
直系尊属とは、本人の実父母、実祖父母、実曽祖父母のことです。
検認とは、遺言書の状態を家庭裁判所で確認することです。
相続人が呼ばれ、遺言書の開封も行われます。遺言書の有効無効を争うものではありません。
遺贈とは、遺言で相続人以外の第三者に財産を譲ることです。
相続人に財産を譲る場合は「相続させるlと書きますが、相続人以外の第三者に財産を譲る場合はf遺贈する」と書きます。
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