住民票上の住所で、郵便物が届きます。住所最後(建物名を除く)の番地は、○番○号となります。
・住民票上の住所とは異なる、登記上の所在です。町丁目までは住所と同じことが多いですが、土地の地番(○番○)に関しては、登記情報を確認する必要があります。なお、建物の所在は土地の地番部分まで含まれ、○番地○と表示されることが多いです。
・建物については家屋番号というものもあり、戸建の場合は地番(〇番○)、マンションの場合は地番+部屋番号のことが多いですが、こちらも登記情報の確認※1が必要となります。
※1:不動産の入力には登記情報の確認が必要です。登記情報の取得はこちら>>
・区分所有建物とは、1棟の建物が2つ以上の部屋に区切られて、その部屋が別々の所有権の対象となっている建物各部屋(専有部分)のことを言い、分譲マンション・共同ビル・連棟式住宅(長屋、テラスハウス)・二世帯住宅などの各部屋が該当します。
・専有部分を所有するための建物の敷地に対する権利を「敷地権」と呼び、専有部分と一体化され登記※2されています。
※2:区分所有所有建物の登記情報サンプルはこちら
敷地権の目的となる土地には「土地の符号」が付きます。敷地権の目的となる土地が1つ(1筆)の場、土地の符号は1となります。土地を追加すると土地の符号は増えていきます。
小規模宅地の特例を判定する上で必要な項目で、①居住用②個人事業用③貸付事業用④同族会社事業用から選択します。一体利用している土地と建物は、各々同じ内容を選択してください。
(小規模宅地の特例の計算はあくまで概算であり、全てのケースを網羅しているわけではありません。)
土地の概算評価を行う上で必要な項目で、①住宅 ②事務所 ③店舗から選択します。
(土地の評価額計算はあくまで概算です。土地の座標データから近隣の公示価を用地種別を考慮した上で参照していますが、地方等で近隣に参照する公示価がない場合等は、金額が大きくぶれる可能性があります。)
附属建物は、主たる建物とあわせて登記され、登記上は1個の建物として取り扱われます。主たる建物に附属した小屋・勉強部屋・作業部屋・物置・便所などであり、建物登記簿上は表題部に「附属建物」として登記されます。なお、附属建物ごとに「符号」(附属建物が1つの場合符号は1)が付きます。
区分所有者が有する敷地権の割合で、分譲マンションやオフィスビルなどの区分所有建物において、区分所有者が持つ土地に関する権利の割合です。各専有部分の床面積を、全ての専有部分の床面積の合計で割って算出します。
土地・建物や、分譲マンションなどの区分所有建物を夫婦で共有している場合、その持分を指します。共有者がいない場合、1分の1と入力下さい。
上記、敷地権の割合とは異なるのでご注意ください。
Will Noteは、皆さんのご意見を基にこれからも進化していくシステムです。
プルダウン項目は、一般的な内容を載せておりますが、全てを網羅している訳ではありません。
また、特殊なケースではシステム対応できないこともありますが、ご意見ご要望等について、お問い合わせフォームから
ご連絡いただければ、可能な限り対応させて頂きたいと考えております。