元信託銀行員が語るこんな人は遺言を書くべき!複数の土地を保有されている方編

2021/04/26 遺言

多くの人の財産の中で大きな割合を占めるのが不動産です。特に不動産を複数持つ人は遺言を作成しておくことが重要です。複数の不動産を持つ人はどのように遺言を作成すればよいのでしょうか。事例を交えて解説します。

1.複数の不動産を持つ人の事例

複数の不動産を持つ人は不動産についてどのように考えれば良いのでしょうか。事例をみて行きましょう。

【法定相続人の状況】

<Aの財産>

自宅:4,000万円(相続税評価額)

土地(月極駐車場として利用):2,000万円(相続税評価額)

アパート:4,000万円(相続税評価額)

金融資産:5,000万円

Aの相続を検討する際に土地を誰に遺すのかを決める必要があります。代々引き継いだ土地を相続させたいのであれば、孫がいる長男に財産を相続させるということも選択肢の一つです。しかし、財産の中で不動産が占める割合が多いため、全ての不動産を長男に遺した場合財産の大部分を長男に遺すことになります。このようなケースではどのように考えればよいのでしょうか。

2.複数の不動産を持つ人が相続を検討する方法

複数の不動産を持つ人が相続を検討する際はどのような順序で行えばよいのでしょうか。3つのステップに分けて解説します。

(1)まずは自分の考えを明確にする

不動産を複数保有する方はまずは自分の考えを明確にすることが重要です。複数の不動産を持つ人の多くは代々引き継いでいた土地を守り、一人の相続人にまとめて相続して欲しいと考える方も多いのではないでしょうか。また今回の事例では長女には子どもがいません。代々土地を引き継いでいくのであれば、子どもがいる長男に不動産を相続させるほうがよいでしょう。

しかし、不動産を全て長男に相続させることで、子ども達の間で不公平が生じてしまいます。Aはどちらを重視するか自分の考えを明確にする必要があります。

また、不動産の相続を検討する際に安易に共有で相続させることは避けた方がよいでしょう。子ども達に平等に相続させたいと考える場合は長男と長女に不動産を1/2ずつ相続させるのが手っ取り早い方法です。しかし、共有となってしまうことで有効活用や売却をしたいと考えた場合に長男と長女の意思が合致しなければ何もすることができません。不動産を最大限活用するためにはなるべく共有にすることは避けた方がよいでしょう。

(2)子どもと話し合いをする

今回の事例では複数の不動産を長男に全て相続させた場合、長男に大きく偏った配分となります。大きく偏った配分となる場合には長男と長女には事前に話をしたほうがよいでしょう。生前に自分の考えを明確にして伝えておくことで、相続人間で争いに発展することを避けることができます。

また、子ども達の考え方を聞いておくことも重要です。ご自身が代々不動産を引き継いで欲しいと考えていても、子ども達は不動産を管理することは難しいと考え、相続後すぐに売却しようと考えているかもしれません。不動産を誰に相続させるかを決めることはできますが、子ども達がどのように不動産を取扱うかを決めることはできません。

子ども達の考えを聞いて、自身の考えも変わる可能性がありますので子ども達の話も聞いて最善の方法を一緒に検討するようにしましょう。

(3)デメリットを点検する

子ども達と話し合った結果、配分方法を決めることができたら、その配分方法によって生じるデメリットを点検していきます。

不動産を複数保有する方が陥りやすいのが納税資金不足です。不動産は相続税の対象となりますが、すぐに現金化できるわけではありません。今回のケースでは不動産を全て長男が相続し、長女が現金を全て相続した場合、長男は相続税の負担額を自分の貯金で支払う必要があります。

相続税を支払うために不動産を売却せざるを得ない状況になってしまった場合、代々引き継いできた土地を守りたいというそもそもの目的を果たせなくなってしまう可能性があります。相続税の計算方法についてはこちらの記事で詳しく解説していますので、ご確認ください。⇒相続税計算方法記事リンク

また、不動産を長男と長女に分けて相続する場合は保有者が分かれることで価値が損なわれないかも検討しておく必要があります。下記のような土地であれば、駐車場の道路付けが悪くなってしまいますので、将来的には自宅と駐車場を一体で利用したほうが価値は高まります。

このように不動産は同じものが二つとないため、それぞれの不動産について個別の事情も鑑みて分け方を検討することが重要です。複数不動産を保有する方は分け方によって不動産の価値を損ねないように検討する必要があるでしょう。

3.配分を決めたら遺言を作成する

配分を決めることができたら必ず遺言を作成するようにしましょう。配分について検討していても遺言という形にしておかなければ、意味がありません。子ども達が納得していたとしても、配偶者や周囲の人が「その分け方はおかしいのではないか」と意見されることで、子ども達の気持ちが変わることもあり得ます。気持ちが固まったところで遺言を作成することが重要です。

相続が発生すると相続人は様々な期限に追われることになります。最も重要な期限が10ヶ月以内に相続税を申告する事です。相続税の申告をする前に配分について話し合って決定しておく必要があります。遺言を作成しておけば配分について話し合いをする必要はありませんので、スムーズに手続きに入ることが可能です。

4.不動産を複数保有している方は遺言作成の検討を

複数の不動産を保有している方は相続について検討し、遺言の作成を検討したほうがよいでしょう。不動産は現金のように分けることができないため、どのように分けるか難しい財産です。子どもにどのように相続させるか非常に悩む方も多いでしょう。

しかし、自分が財産の配分を決めていなければ、子ども達が悩むことになります。自分でも決めることが難しい配分を子ども達が短期間で決めることは更に難しいことです。短期間で検討することで、結果的に不動産の価値が損なわれてしまったり、兄弟間が不仲になったりすることもありますので不動産を複数保有している方は財産の配分について検討し、遺言を作成した方がよいでしょう。

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