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遺言書の作成は、法的に義務付けられているわけではありません。
ですが、遺言書を作成していないことが、後になって遺産をめぐる相続人間のトラブルに発展する可能性があります。
当記事では、どのような人が遺言書を作成すべきなのか、ということを中心にわかりやすく解説します。
「遺言書」とは、広い意味では、残された親族などに対し、財産の処分方法や感謝の気持ちなどを伝えるために作成されるものをいいます。
遺言書は必ず作成しなければならないものではありませんが、遺言書を作成しないと、残された家族や親族などの間で揉め事に発展するケースもあるのです。
被相続人(故人)が生前に財産を所有していなかった場合には、遺言書を作成していなくても特に揉め事になることはありません。
ですが、被相続人が生前に財産を所有していた場合、遺言書を作成していないと揉め事に発展する可能性があるのです。
この場合において遺言書が作成されていないときは、被相続人が残した財産について、その処分方法を決めるために、法定相続人間で「遺産分割協議」を行います。
ここでいう「遺産分割協議」とは、相続が発生した場合に、法定相続人間で遺産の分割方法を協議して合意することです。 民法では、法定相続分が定められていますが、遺産分割協議により法定相続分と異なる相続分を決めることもできます。
そのため、共同相続人間で揉め事に発展することが少なくありません。
その点、遺言書が作成されていると、基本的には遺言書に書かれているとおりに遺産が分割されるため、共同相続人間で揉め事になる可能性は低くなります。
このように、遺言書は、共同相続人間で遺産をめぐってトラブルになることを防止するために必要なものなのです。
遺言書を残しておいた方が良い人は、以下のような人です。
被相続人の中には、「この土地は長男に相続させたい」「株は妻に相続させたい」といったように、具体的な遺産分割方法について意向をもっている人もいます。
このような場合に、遺言書を作成していないと、遺産分割協議によって具体的な遺産分割方法が決められるため、被相続人の意向とは異なる方法で遺産分割が決まってしまう可能性もあるのです。
遺言書に具体的な遺産分割方法を残しておくことにより、基本的には被相続人の意向に沿う形で遺産を分割することができます。
また、遺言書に遺産分割方法を残しておくことで、「長男には土地を継がせたくない」など、相続させたくないという意向を遺産分割に反映させることも可能になるのです。
被相続人が残した財産を相続するためには、その人が法定相続人であることが必要です。法定相続人となる資格をもっているのは、配偶者と子ども、兄弟姉妹、被相続人の両親などとなっています。
そのため、法定相続人となる資格のない人は、原則として、被相続人が残した財産を相続することはできません。
ですが、法定相続人以外の者に遺産を継がせたいと考える人もいます。
たとえば、内縁関係にあった人や生前献身的に身の回りを世話してくれた人が典型例といえるでしょう。
このような場合には、遺言書でその者に一定の遺産を継がせることを明記しておくことが必要になってきます。そもそもが相続人となりえないため、遺言書を作成していないと、この者に遺産を渡すことはできません。
相続人がいない場合において特別縁故者にあたる人もいないときは、被相続人が遺産は国に帰属することになります。ここでいう「特別縁故者」とは、生前被相続人の世話をしていたなど、被相続人と近い関係にあった人のことです。
この場合に、たとえば、「友人に遺産を渡したい」「団体に遺産を寄付したい」などといった意向があるときは、遺言書にその旨を明記しておくことが必要になります。
子どもが複数いる場合や代襲相続が生じている場合、養子縁組をしている場合には、相続人が多数となり、それだけ相続関係も複雑になります。ここでいう「代襲相続」とは、本来相続人となる人が、被相続人が死亡した時に既に死亡していた場合に、その子などが代わって相続することです。
相続人が多い場合に、遺言書を作成していないと、スムーズに遺産分割を進めることが難しくなり、ひいては、揉めごとに発展する可能性もあります。
被相続人が個人事業主である場合、事業で使用していた財産は被相続人名義であることが多いため、相続の対象となります。もっとも、事業で使用していた財産を複数の相続人で分割してしまうと、事業を継続できなくなりますので、相続人の一人が事業を継ぐのであれば、遺言書においてその相続人に財産を継がせる旨を明記しておくことが必要です。
遺言書を作成していない場合と作成している場合とでどのような違いが生じるかを、以下の前提条件を使って見てみましょう。
【前提条件】
<法定相続人>
配偶者
被相続人の兄
被相続人の妹
<遺産>
土地 1筆
建物 1棟
預金 1000万円
遺言書を作成していない場合、相続財産をどのように分割するかは遺産分割協議で決められることになります。
もちろん、各自が納得のいく内容で協議が成立する場合もありますが、たとえば、配偶者と被相続人の兄妹の関係性が長年にわたって悪かったような場合はどうでしょう。
このような場合、法定相続人の間で揉めごとに発展して、最悪の場合、裁判所の力を借りて解決するほかなくなる可能性すらあるのです。
揉めごとにならなくとも、遺産分割協議に伴う配偶者の心的負担は著しく大きいものといえるでしょう。
また、被相続人が土地建物は配偶者に相続させたいという意向をもっている場合であっても、遺言書を作成していないと、配偶者が土地建物を相続できない可能性があります。
遺言書において、遺産の具体的な相続方法を明記している場合、被相続人の兄妹には遺留分の権利が認められていないため、書かれているとおりの方法で遺産が分割されることになります。
そのため、「土地建物は妻に相続させ、預金は兄妹に相続させる」旨の遺言書が作成されている場合には、たとえ被相続人の兄妹との関係性が悪くても、配偶者はスムーズに土地建物を相続することができるのです。
遺産をめぐるトラブルは、予想以上に泥沼化することが多く、裁判にまで発展してしまうケースもあります。遺産を残す人にとって、このような事態はできるだけ避けたいと考えるのが自然でしょう。
遺言書を作成しておくことで、このような事態を回避することができますので、まずは、遺産の処分方法や相続人の数、関係性などを十分に考慮したうえで、遺言書を作成すべきかどうかを見極めることが大切です。
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