自分が亡くなったあとの財産配分を決定しておくためには生前に遺言を作成する必要があります。遺言書は慣れていない方にとって簡単に作れるものではありません。その中でも不動産について記載方法がわからないという方も多いのではないでしょうか。当記事では遺言に不動産を記載する場合の書き方について解説します。
1.不動産がある場合は遺言書への記載が必須
遺言書を作成する方の名義となっている不動産がある場合、必ず遺言に記載した方が良いでしょう。
遺言書は一部の財産に対して記載することも可能です。そのため、不動産を記載せずに預貯金などの金融資産のみ配分を指定する遺言を作成することも可能です。
しかし、大きな金額となる場合も多い不動産の記載が無いと遺された相続人は困ってしまうケースも多いでしょう。遺言は遺された方が困らないために作成するものでもありますので、不動産もしっかり記載することをおすすめします。
2.登記簿の見方
不動産を遺言書に記載する場合、「自宅」などの曖昧な書き方では無く、明確にどの不動産かわかるように記載する必要があります。
どの不動産か明確にする場合は法務局で登記簿を取得し、登記簿に記載の通り遺言書にも記載することが重要です。各項目に記載している内容について解説します。
(1)表題部の見方
まずは表題部の見方について解説します。遺言に記載する必要があるのは表題部の部分ですので、最も重要な箇所となります。
①土地の表題部
土地の表題部には不動産の所在や地目、面積について記載されています。地番は登記のために割り振られた番号であり、普段使っている住所とは異なります。 遺言に記載する必要があるのは赤枠で囲っている部分です。具体的な記載方法については後程解説します。
出典:法務省HP (法務省:QRコード(二次元バーコード)付き書面申請の開始と登記事項証明書(不動産登記)の様式変更について (moj.go.jp))
②建物の表題部
建物の表題部には建物の所在、家屋番号、種類、構造、床面積などが記載されています。遺言書に記載する際は赤枠部分を記載することになります。附属建物がある場合は一緒に記載するよう必要があります。具体的な記載例はのちほど解説します。
出典:法務省HP
(2)権利部(甲区)
権利部(甲区)とは所有権に関する内容が記載されています。
権利部(甲区)を確認することで現在の所有者や過去の所有者を確認することができます。
(3)権利部(乙区)
権利部(乙区)とは所有権以外の権利に関する内容が記載されています。
権利部(乙区)には抵当権や地上権、賃借権など所有権以外の権利について記載されています。
3.パターン別遺言書への記載方法と登記の見方
不動産を遺言書に記載する場合どのように遺言書に記載すればよいのでしょうか。
パターン別に具体的な書き方を見てみましょう。
(1)土地や建物
土地や建物については以下のように記載します。登記簿記載の内容を間違えなく書くことが重要です。不動産番号については記載しなくても不動産番号以外の部分がしっかりと記載してあれば問題ありません。しかし、不動産番号を記載しておくことで物件を特定できるため、万が一他の記載に誤りがあった場合でも、遺言書をもって相続登記をできる可能性があるため、念のため記載しておくとよいでしょう。
①土地
所在:○○市○○町○丁目
地番:○番
地目:宅地
地積:○○㎡
不動産番号:〇〇〇〇〇
②建物
所在:○○市○○町○丁目
家屋番号:○番
種類:居宅
構造:木造かわら葺2階建
床面積:1階 ○○㎡
2階 ○○㎡
不動産番号:〇〇〇〇〇
附属建物の表示
符号:1
種類:物置
構造:木造かわらぶき平家建
床面積:〇〇㎡
(2)未登記の建物
建物が未登記の場合でも遺言書に記載する必要があります。未登記の場合は家屋番号がありませんので、以下の通り記載します。
所在:○○市○○町○丁目
家屋番号:未登記
種類:居宅
構造:木造スレート葺2階建
床面積:1階 ○○㎡
2階 ○○㎡
(3)マンションの一室
マンションの場合、書き方が一戸建てなどの場合と比べると少し複雑です。
マンションの場合は敷地権と言われマンションを建てるための土地と建物が一体となっています。
敷地権付きマンションの登記は以下のようになっています。遺言に記載する必要があるのは赤枠部分です。
出典:法務省HP
敷地権付マンションを遺言書に記載する場合の記載例を見ていきましょう。
【敷地権付マンションの記載方法】
一棟の建物の表示
所在:○○市○○町○丁目
建物名:○○マンション
占有部分の建物の表示
家屋番号:○○市○○町○丁目の○○○(部屋番号)
建物の名称:○○○(部屋番号)
種類:居宅
構造:鉄筋コンクリート○階建て
床面積:○階部分 ○○㎡
不動産番号:〇〇〇〇〇
敷地権の表示
土地の符号:1
敷地権の種類:所有権
敷地権の割合:○○分の○○
マンションの場合は上記の通り記載します。もれなく記載して遺された相続人が困らないようにしましょう。
4.不動産を遺言に記載する際の注意点
不動産を登記する際にさまざまな問題が発生する可能性があります。遺言に不動産を記載する際の注意点について確認しておきましょう。
(1)前の相続の時に登記をしていない
自分が親などから相続した不動産の場合、親が亡くなった時に登記をしていなければ、まだ親の名義のままになっていることがあります。このようなケースでは先に親から自分へ不動産の登記を行っておく必要があります。
(2)土地が2筆以上に分かれている
不動産の登記は筆と言われる単位で登記されています。不動産を遺言書に記載する場合は全ての不動産を記載した方がよいため、2筆に分かれている場合は2筆ともしっかり記載する必要があります。
一体利用している場合はついつい一つの土地だと考えがちですが、登記上分かれている場合は2筆の土地として遺言に記載する必要があります。特に下図のようなケースでは注意が必要です。
土地が2筆に分かれており、Aという土地とBという土地に分かれています。Aの土地の方が広いですが、Bの土地しか道路に面していないため、Aの土地とBの土地を別の人が相続した場合、Aの土地を保有する人はBの土地を持つ人と共同でなければ建物を建てることができません。不動産は同じ場所であっても道路に面しているかによって大きく価値が変わりますので、相続した土地を最大限有効に活用できるように配分を検討する必要があります。
自身が保有する不動産を確認するためには該当の市区町村で名寄帳をとるようにしましょう。
名寄せ帳とは名義ごとに不動産の保有状況を一覧化するものです。名寄せ帳を確認して記載することで所有不動産の記載漏れを防ぐことができます。
5.遺言書には不動産を正確に記載しよう!
遺言書は財産を配分するための大切な書類です。せっかく財産の配分を示してもどの不動産のことを指しているかわからないと遺された方も困ってしまいますので、正確に記載する必要があります。
遺言書に不動産を記載する場合は登記簿を確認して書くようにしましょう。書き方はそこまで難しくありませんので慣れていない方でも十分に書くことができます。
遺言書があると遺される方にとって非常に楽になりますので遺言書の作成を検討してみてはいかがでしょうか。
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